TIFFCOM Oct.30(Wed)-Nov.1(Fri) 2024

Exhibitor Rules

TIFFCOM 事務局(以下「主催者」といいます。)は、主催者が運営する TIFFCOM(以下「本展示会」といいます。)にて提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用について、以下のとおり、TIFFCOM 出展規約を定めます。
本展示会の出展者は、本出展規約(以下「本規約」といいます。)に定められた条件に従って出展を行うものとします。

第1条 適用

  • 本規約は、本展示会への出展手続、本展示会の提供条件、本サービスの内容及び本展示会の利用に関する主催者と出展者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、出展者と主催者との間の本展示会の利用に関わる一切の関係に適用されます。
  • 主催者が別途定める出展者マニュアル及び主催者ウェブサイト上で掲載する本展示会利用に関するルール(以下「利用ルール」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。
  • 本展示会及び本サービスを利用する場合、出展者は本規約及び主催者所定のプライバシーポリシーへの同意が必要です。
  • 本規約の内容と、出展者マニュアル、利用ルールその他の本規約外における本展示会の説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
  • 主催者は業務を円滑に実行するために、必要に応じて、本規約、出展者マニュアル、利用ルール、各種規則等、出展ブース、出展者関連情報の内容及び仕様並びにアドレス(https://tiffcom.jp/)等について追加、変更し、掲載を停止し、又は削除することがあります。
    また、この出展規定に記載がない事項について、新たに取り決め、各種の追加や変更を行うことができます。そのような、内容の追加、変更、掲載の停止又は削除が原因で出展者及び第三者に生じた損害については、主催者は一切の責任を負いません。
  • 出展ブースの仕様、配置及び出展者へ割り当てられる出展ブースの位置は主催者が決定するものとします。

第2条 定義

本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。

  • (1)
    「出展契約」とは、本規約に基づき主催者と出展者の間で締結する、本展示会の利用契約を意味します。
  • (2)
    「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
  • (3)
    「投稿データ」とは、出展者が本展示会及び本サービスを利用して投稿その他送信するコンテンツ並びにリンク先のデータ(文章、画像、動画その他のデータを含みますがこれらに限りません。)を意味します。
  • (4)
    主催者が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、主催者のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
  • (5)
    「出展者」とは、第 3 条(出展申込み方法と契約成立条件)及び第6条に基づいて主催者との間に展示会利用契約を締結し、本展示会の利用者としての登録がなされた者(個人又は法人、国、地方自治体等)を意味します。
  • (6)
    「本展示会」とは、主催者が提供する TIFFCOM という名称の本展示会(理由の如何を問わず本展示会の名称又は内容が変更された場合は、当該変更後の本展示会を含みます)を意味します。

第3条 出展申込み方法と契約成立条件

  • 出展申込者は、主催者が運営する公式ウェブサイト(https://tiffcom.jp/ja)上の「オンライン出展予約申込書」フォームよりお申し込みください。なお、申込者は、出展予約申込み会社・団体において当該業務の職務権限を有する方であるものとします。
  • 主催者は、「オンライン出展予約申込書」を受領した後、記載事項を確認し支障がないと判断した後、出展可否における審査(審査内容は開示致しません)を実施します。審査通過時に、受入の旨を出展申込者の届け出たアドレスにメールにて通知するものとします。なお、主催者が出展申込者に対し受入の旨を通知するメールを発信した日に「出展予約」が成立します。
  • 主催者は、審査(審査内容は開示いたしません)の結果、本展示会の開催趣旨に適さないと判断した場合には、独自の判断で出展申込みをお断りすることがあります。判断の内容やお断りの理由等については開示しません。
  • 二つ以上の会社・団体が共同で出展を申込む場合は、代表となるそのうちの一つの会社・団体(以下「代表出展者」といいます。)が申込みを行い、共同出展者の名称・連絡先等については別途主催者へ通知するものとします。なお、主催者からの連絡、資料などの送付は、代表出展者に対してのみ行うものとします。詳細は「出展者マニュアル」をご参照ください。
  • 主催者からの打診によりパビリオンを運営する出展者については、「予約申込書」に代わり、別途主催者が発行するパビリオン契約書に主催者、出展者の両者が署名をした時点で「出展予約」が成立します。パビリオン運営者ならびに出展者についても、本規約が適応されます。

第4条 登録内容の規定と変更について

  • 出展者は、登録事項に変更があった場合、主催者の定める方法により当該変更事項を遅滞なく主催者に通知するものとします。なお、登録事項その他出展者の提出した情報に事実と異なるものがあることが判明した場合、主催者は自ら出展者の登録事項等の修正を行うことができます。
  • 全ての出展者は本規約、「出展者マニュアル」及び利用ルールに同意し遵守しなければなりません。これらは今後、変更・修正の可能性がございます。最新版は、出展申し込み時に公式ウェブサイトをご確認ください。
    主催者:TIFFCOM 事務局 Email:exhibit@tiffcom.jp
  • 投稿データの内容が本規約に違反する場合、当該データは削除され、当該違反するデータ、サイトへのリンクは切断されます。
  • 求められたデータ等は、主催者より通知される期間内に提出を完了させてください。指定された期限までに提出されないものは出展者の費用負担で主催者により拒否するものとします。なお、データについては上記以外に「出展者マニュアル」の規定に従わなければなりません。

第5条 パスワード及びユーザー ID の管理

  • 出展者は、自己の責任において、本展示会に関するパスワード及びユーザー IDを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
  • パスワード又はユーザー ID の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は出展者が負うものとし、主催者は一切の責任を負いません。

第6条 料金及び支払方法

  • 「第3条に基づき「出展予約」が成立した場合、出展申込者は、主催者が発行する請求書で指定する方法により、所定の出展料金を支払うものとします。日本国内からの振込の場合、振込手数料等、送金に要する費用は全額、出展申込者の負担とします。海外からの振込の場合、事務手数料(¥9,900)を別途ご請求します。
  • 出展申込者により支払が行われた場合、その入金の確認をもって「出展契約」が成立し、出展申込者は「出展者」としての権利が行使できるようになります。
  • 出展申込者が上記 1 項の通り支払を行わない場合、主催者は、支払期限日の経過をもって当該「出展予約」が解約されたものとみなすことができます。

第7条 出展契約の解約等と解約料

  • 「出展契約」成立後は、出展者の希望による「出展契約」の解約・出展ブース数の削減は原則として認められないものとします。
  • 前項にかかわらず、出展者がやむを得ない理由により「出展契約」の解約・出展ブース数の削減を希望する場合には、主催者に対し、その理由などを明記した書状又は E メールによる解約申込通知又は出展ブース数の削減申込通知を送付するものとします。主催者が「出展契約」の解約又は出展ブース数の削減を承諾する場合は、出展者が、解約又は出展ブース数削減の申出日から本展示会開催初日までの期間に応じた下記の解約料又は一部解約料(以下まとめて「解約料」といいます。)を主催者が定めた日までに主催者に支払うことを条件として、「出展契約」又はその一部を解約することができるものとします。
  • 「出展契約」成立後、出展ブースの一部又は全てを解約する場合、支払の有無にかかわらず申出日が本展示会開催初日の 3 ヶ月前の翌日以降の場合は出展料金の 100%を解約料として申し受けます。また、申出日から本展示会開催初日の間が 3 ヶ月以上ある場合は、出展料金の 20%を解約料として申し受けます。
  • 出展者が展示会開催初日の 10:00 までに出展ブースの使用を開始しない場合には、出展を取り消したものとみなされ、出展料金の 100%を解約料として申し受けます。
  • 前号に基づき出展者が解約通知を行った時点、又は出展者が出展を取り消したものとみなされた時点で、出展者が既に主催者に対して出展料金の全部又は一部の支払を行っている場合には、前号に定める解約料は、当該支払済みの出展料金から充当されるものとし、充当後、残金がある場合は、主催者の定めた方法及び期日に従い主催者から出展者に返金されるものとします。

第8条 出展料金(出展ブース代)

出展料金(出展ブース代)は、主催者が公式ウェブサイトに別途記載する「出展のご案内」記載の通りとします。

第9条 出展ブース位置の決定

主催者が出展ブース位置を決定するものとします。

第10条 出展契約成立により主催者が提供するサービスの内容

  • 出展契約成立により主催者が提供するサービスの内容は、(https://exhibitor. tiffcom.jp)に定めるとおりとします。
  • 出展契約終了日時は主催者が運営する公式ウェブサイトで告知し、延長する場合も同様とします。

第11条 禁止事項

  • 出展ブースの転貸、売買、譲渡、交換、使用許諾
    出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であるか否かを問わず、出展ブースの一部あるいは全部を転貸、売買、譲渡、交換、使用許諾することはできません。
  • 別会場への誘導を目的とした出展
    本展示会場以外の場所で自己の主要な製品の展示やセミナーなどを行い、本展示会の来場者を当該別会場へ誘導することを目的とする出展はお断りします。
  • 出展物の即売
    本展示会場での出版物、ソフトウェア製品を含む出展物の即売を禁止します。ただし、主催者に事前に申請し、許可を得たものは除きます。
  • 出展物
    • 出展物(人、作品全てを含む)は、公序良俗に反しないものとします。
    • 18歳未満の視聴が禁止されている成人向けコンテンツの展示を禁止します。
  • 迷惑行為
    出展者は、本展示会の利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると主催者が判断する行為をしてはなりません。
    出展者が本展示会に関連して実施する展示・イベント・講演等の全ての行為に対し、主催者が下記のような迷惑行為に該当するものと判断した場合には、事前、開催当日問わず、当該行為の改善を求めます。これに従わない場合には、当該行為の即時中止もしくは全ての展示・イベント・講演の即時撤収をしていただくことがあります。出展者は、主催者に対して、この「改善」「即時中止」「即時撤収」の措置に起因する費用の返還請求等は、一切行うことができないものとします。なお、これらの措置の実施にあたり主催者が費用負担をした場合は、出展者にはその費用の全額を主催者に返金する義務が生じるものとします。
  • (1)
    出展ブース外通路の使用(来場者の誘引やアンケート等)により、他の出展者あるいは来場者に著しく迷惑を及ぼす場合
  • (2)
    自社の出展ブース外の会場通路・公共の場所での印刷物等の配布は禁止します。
  • (3)
    スピーカー等の音量により、他の出展者あるいは来場者に迷惑を及ぼす場合。その他、光線・熱気・ガス・臭気・振動・スモーク等により、他の出展者あるいは来場者に迷惑を及ぼす場合
  • (4)
    社会通念に照らして、品位に著しく欠ける展示/行為である場合
  • (5)
    公序良俗に反する展示/行為である場合
  • (6)
    18歳未満の視聴が禁止されている成人向けコンテンツの展示がある場合
  • (7)
    自己のブース内において、自社が取り扱う製品の展示や、商品・サービスの販売促進活動をすることなく、来場者の「個人情報」の収集を主目的として行う出展は禁止します。
  • (8)
    法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
  • (9)
    主催者、本展示会の他の利用者又はその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為
  • (10)
    主催者、本展示会の他の利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
  • (11)
    本展示会を通じ、以下のいずれかに該当し、又は該当すると主催者が判断する情報、投稿データを主催者又は本展示会の他の参加者に送信すること
    • 過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報
    • コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報◦主催者、本展示会の他の利用者又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
    • 過度にわいせつな表現を含む情報
    • 差別を助長する表現を含む情報
    • 自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
    • 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
    • 反社会的な表現を含む情報
    • チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
    • 他人に不快感を与える表現を含む情報
    • 個人的な(ビジネス以外の)出会いを目的とした情報
  • (12)
    本展示会のネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
  • (13)
    本展示会の運営を妨害するおそれのある行為
  • (14)
    主催者のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
  • (15)
    第三者に成りすます行為
  • (16)
    本展示会の他の利用者の ID 又はパスワードを利用する行為
  • (17)
    主催者が事前に許諾しない本展示会での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
  • (18)
    本展示会の他の利用者の情報の収集
  • (19)
    主催者、本展示会の他の利用者又はその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
  • (20)
    主催者ウェブサイト上で掲載する本展示会利用に関するルールに抵触する行為
  • (21)
    反社会的勢力等への利益供与
  • (22)
    個人的な(ビジネス以外の)出会いを目的とした行為
  • (23)
    前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
  • (24)
    その他、主催者が不適切と判断する行為

第12条 出展物等の設置・出展ブース装飾及び撤去

本展示会場は保税展示場ではありません。海外から展示物等を持ち込む場合は、予め出展者の責任において税関等の諸手続きをお済ませください。出展物に関わる音楽著作権、その他著作権の処理については、出展者の責任といたします。出展者や来場者による出展物に関わる撮影、録音、記録等の可否の許可については出展者の責任において行っていただきます。プレス等への出展物やアーティストの撮影、録音および二次使用の許可についても出展者の責任において行っていただきます。主催者は本展示会を記録するために、会期中に会場内、出展者小間などの撮影を行いますが、撮影映像の権利は主催者が有するものとします。

  • 出展物等の会場への搬入と設置は、別途主催者より通知される期間に行われるものとします。ただし、出展ブース内の出展物設置は、本展示会開催初日の前日までに完了するものとします。なお、出展者が、本展示会開催初日の当日の 10:00 までに、自社の出展ブースを占有しなければ、主催者は「出展契約」が解約されたものとみなします。(キャンセル費用の請求適用)
  • 出展ブース装飾は、主催者が送付する出展者マニュアルのルールに準じて行ってください。ロースペース小間については、事務局により装飾業者が指定されます。
  • 出展者マニュアルのルールに違反する装飾は撤去されることがあります。
  • 出展者は、会期中の出展物等の搬入、搬出、移動の際は、必ず主催者の承認を得た後に、作業するものとします。期間中は 主催者の承認なしに出展物を搬入・搬出・撤去及び移動することはできません。また、出展者は、搬入・搬出・出展・装飾に関しては、会場の使用規定、防災ガイドライン、消防法等に従っていただきます。標準パッケージブースに設置される標準装飾物の破損、紛失については、出展者が原状回復の責任を負うものとします。ただし、天災等の不可抗力と主催者が認める事由により生じた破損、紛失についてはこの限りではありません。
  • 出展ブース内の出展物及び装飾物等は、主催者より通知される期間に、搬出を完了してください。その時までに搬出されないものは出展者の費用及び危険負担で主催者により撤去されるものとします。
    なお、出展物等の設置および撤去については、上記以外に「出展者マニュアル」の規定に従わなければなりません。
  • 東京都火災予防条例により、展示会場内において、所定の場所以外での喫煙、裸火の使用、危険物の持ち込み、通路・非常口・屋内消火栓及び消火器の使用に障害になる付近に物を置くことは禁止いたします。

第13条 損害賠償

  • 主催者は、理由の如何を問わず、出展者及びその従業員または代理人が、出展ブースを使用または占有することによって発生した人、物品及び施設に対する傷害・損害等については一切の責任を負いません。出展者は、主催者に対して、自己の責任において小間を安全に使用することを保障し、万一事故等が生じた場合には、全ての損害につき賠償責任を負うものとします。また、事故等の発生時には直ちに主催者へ届け出るものとします。
  • 主催者は、本展示会期間中、常時展示会及び出展物の管理、安全性と保安に最善の注意を払いますが、出展物等の盗難、紛失、棄損、火災及び出展者小間内における人災等災害の発生に対して損害賠償等の責任を負いません。従って、出展者は会場への出展物搬入開始から撤去までの期間、事故防止に努め、必要と思われるものについて損害保険に加入するなど、展示物及び資材の盗難、失火等に対して、それぞれ自己の責任において万全を期すものとします。搬入・搬出中は特に、盗難・紛失の危険がありますのでご注意ください。
  • 主催者が、自ら責任を負うべき事由によって本展示会を中止した場合に限り、出展者が出展ブースを使用できなくなったことについて、主催者は出展者に対して残余展示日数を基準として、日割り計算した出展料金の払戻を行いますが、これをもって補償の全てとします。なお、主催者は、直接・間接的な自然災害による損害の発生などの不測の事態、あるいは国、地方自治体などの命令または指示、その他不可抗力事由により出展者に生じる損害については一切の責任を負いません。

第14条 展示会の延期・中止

  • 天災やその他の不可抗力事由により本展示会の開催が困難あるいは不可能と主催者が判断した場合、主催者は、本展示会の延期・中止を決定できるものとします。
  • 主催者は、前項により本展示会の開催を延期・中止した場合においても、出展者への出展料金の返金等は一切行いません。

第15条 解除

  • 出展者が次の各号のいずれかに該当した場合、主催者は、何らの通知・催告なしに、また、出展者に対して何らの賠償を行うことなく、直ちに「出展契約」を解除できるものとします。
    • 所有物件又は権利につき、差押、仮差押、仮処分、競売の申立又は租税公課の滞納処分等を受けたとき。ただし、第三債務者として差押又は仮差押を受けた場合を除く
    • 支払停止があったとき、支払不能に陥ったとき
    • 監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき
    • 出展者又は展示を予定している展示物が、本展示会の開催目的や出展対象に適さないと主催者が判断したとき、その他出展者の社会的信用に関わる民事上、刑事上又は行政法上の問題が懸念され、違法又は不当な行為、犯罪行為その他が行われた又はその恐れがあると認められることから、出展者が本展示会に出展を行うことが社会的に妥当性を欠くと主催者が判断したとき
  • 本条に基づき主催者が「出展契約」を解除した場合、主催者は、前条の定めによる解約料及びその他の損害の賠償を、出展者に請求することを妨げられないものとします。

第16条 展示会の運営と免責

主催者は業務を円滑に実行するために、各種規則等の設定、修正を行うことができます。また、この出展規定に記載がない事項について、新たに取り決め、各種の追加や変更を行うことができます。天災、その他の不測の事態によって、主催者は本展示会の開催を中止することがあります。その場合、既納の出展料ほか出展に要した費用及び中止によって生じた損害は補償いたしません。主催者はやむを得ない事情により、本展示会の会期及び開場時間を変更することがあります。この変更を理由として出展申込みの取り消しをすることはできません。また、これによって生じた損害は補償いたしません。

第17条 秘密保持

出展者は、本展示会に関連して主催者が出展者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、主催者の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。

第18条 利用者情報の取扱い

  • 主催者による出展者の利用者情報の取扱いについては、別途主催者プライバシーポリシーの定めによるものとし、出展者はこのプライバシーポリシーに従って主催者が出展者の利用者情報を取扱うことについて同意するものとします。
  • 主催者は、出展者が主催者に提供した情報、データ等を、個人を特定することができない形での統計的な情報として、主催者の裁量で、利用及び公開することができるものとし、出展者はこれに異議を唱えないものとします。

第19条 本規約等の変更

主催者は、必要に応じて本規約を変更することができるものとします。主催者は、本規約を変更した場合には、出展者に当該変更内容、変更後の規約の効力発生時期を通知するものとします。

第20条 連絡/通知

本展示会に関する出展者から主催者への問い合わせその他に対する主催者から出展者への連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他主催者から出展者に対する連絡又は通知は、主催者の定める方法で、出展予約申込時に出展者代表者が登録したメールアドレス宛に行うものとします。

第21条 本展示会利用契約上の地位の譲渡等

  • 出展者は、主催者の書面による事前の承諾なく、出展契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  • 主催者は本展示会にかかる事業を他者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本展示会利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに出展者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、出展者は、かかる譲渡につき予め同意するものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事場合を含むものとします。

第22条 分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第23条 準拠法及び合意管轄

本規約及び「出展契約」は日本国の法律に準拠するものとし、これらに基づく訴訟については、主催者の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

出展規定と展示規則の承認

全ての出展者はこの出展規定、「出展者マニュアル」、及び主催者が制定して出展者に通達した規則を承認するものとし遵守しなければなりません。この出展諸規定は今後、変更・修正の可能性がございます。最新版は、出展申込時に公式ウェブサイトをご確認ください。

お問い合わせ先

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